子供専門眼鏡店

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定休日:火・水・祝

大阪市福島区大開3-1-16

TOMOEビル7-5F

Tel 080-3135-4371

治療用眼鏡について

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治療用眼鏡について

治療用めがねとは

9歳未満のお子さんで弱視・斜視・先天白内障術後などの治療のためにかけるめがねのことを「治療用めがねと」言います。

治療用めがねの作成は健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)が適用され、ご負担額も軽減されますのでお子さんの治療と成長をしっかりとサポートするためにも高い品質のめがねの作成をおすすめしています。

この治療用のめがねの作成には眼科医からの弱視等治療用眼鏡の作成指示書が必要になります。(眼鏡処方箋の場合、弱視治療のためという記載がない場合がありますので処方箋でなく作成指示書の用意が必要です。)

また一般的な軽度の近視などの場合は、治療用ではなく一般的な視力矯正用のめがねとなりますので、お子さんが治療用のめがねなのかどうかは眼科医さんにご確認いただくと良いでしょう。

保険適用・助成申請について

対象

9歳未満

健康保険加入者

※申請2回目以降・・・前回の助成から一定期間空いていること(5歳未満:前回の作成から1年以上経過、5歳以上:前回の作成から2年以上経過)

給付の対象

小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象は、9歳未満の小児、小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡が対象となります。

助成額

最大40,492円

眼科医の指示により治療用・弱視眼鏡を作成した場合に、作成費用として最大40,492円が健康保険とこども医療費より助成されます。参照:厚生労働省|補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

  • 未就学児:健康保険から8割給付(公費から2割給付※)
  • 小学生(9歳未満):健康保険から7割給付(公費から3割給付※)

主に健康保険と公費の2カ所に申請することとなります。まず加入されている健康保険へ申請を行い、その申請に対する決定通知が来たのち、その通知内容と共に必要書類を再度準備し、公費(小児医療費助成など)に申請するという流れになります。

※公費の申請窓口は区役所でない場合があります(大阪市の場合:大阪市医療助成費等償還事務センター)ので、まずはお住まいの区役所などでどこに申請をすればよいかお聞きいただくと公費の申請手続きもスムーズに行えます。

助成金試算例

未就学・小学生によってそれぞれ給付割合が異なりますが、小学生の場合以下のような試算になります。

例)最大40,492円未満のめがねの場合

眼鏡の購入金額30,000円(税込33,000円)
未就学児:30,000×(0.8健康保険+0.2公費)=30,000円(上限以内)
就学児:30,000×(0.7健康保険+0.3公費)=30,000円(上限以内)
上限額以内なので消費税3,000円分でめがねの作成が可能です。

例)最大40,492円以上のメガネの場合

眼鏡の購入金額50,000円(税込55,000)の場合(小学生)
50,000-40,492=9,508円(上限額を9,508円超える)
上限を超えた9,508円と消費税の5,000円で14,508円の自己負担額になります。

※いずれも、健康保険・公費のどちらにも申請した場合の目安となります。

申請の流れ

大きな申請の流れは、まず加入されている健康保険or国民健康保険に申請します。その後公費の申請へと進む流れになります。それぞれに申請し、それぞれからの補助を受ける形となります。

健康保険申請の流れ

  1. 眼科医のよる診断
  2. 治療用眼鏡の作成指示書(患者様の検査結果)
  3. 眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入(まずは自己負担にてめがねの購入し領収書をもらいます)
  4. 必要書類の準備
    ー療養費支給申請書(お勤めの方は会社を通じてまたはご自身で保険組合から申請書をもらいます。国民健康保険の方は区役所などで書類をもらえます。)
    ー眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し(治療用眼鏡等の記載あるもの)
    ー購入した「治療用眼鏡等」の領収書
  5. 申請書類に記入し提出(健康保険組合・国民健康保険)
  6. 補助金のお受け取り

公費申請の流れ

公費(小児医療費助成)の申請窓口は、区役所でない場合がありますのでお住まいの区役所で申請方法をご確認ください。(大阪市内の場合は、大阪市医療助成費等償還事務センターが窓口となります。こちらは実際の窓口はなく電話で申請内容を確認して必要書類の郵送で申請を行います)

必要書類の用意

各窓口で必要書類のご確認を行います。(大阪市の場合は以下の書類書を提出しました。)

  • 大阪市医療助成費支給申請書(pdfリンク
  • 領収書の原本(コピーも可)
  • 振込先が確認できるもの(コピー)
  • 医師の眼鏡の作成指示書
  • 健康保険から発行される支給決定通知書

参考(大阪市の場合):申請に必要なもの項目を参照ください。

書き方や、必要書類は窓口に電話をすると詳しく教えてくれますので、健康保険の申請後に忘れず申請するようにしましょう。

大阪市以外のお住まいの方も、お住まいの役所へ相談に行くと公費の申請の方法や窓口を教えてくれます。

お子さんの眼鏡をしっかりしたものをお選びいただき、ご家族のご負担も減らせる制度ですので治療用のめがねをご準備される親御さんは必ず申請することをお勧めいたします。